Komoda Law Office News

身近な商標権侵害

2019.01.28

商標権の侵害というのは、企業間のトラブルではなく、個人が巻き込まれる可能性も考えられます。

たとえば、ブランド品の洋服をリメイクして販売すると、商標権侵害になりかねません。一部に、ブランドのロゴ(商標権取得済)があると、そのブランドの効果を狙っていると考えられるからです。

そのほかにも、販売されているブランドの生地(商標権取得済)を使用して洋服や小物を手作りして、フリーマーケットで販売するのはどうなるでしょうか。
この場合は、各ブランドの方針にもよります。
生地を使用している旨の表記があれば許可をしているブランドがある一方、生地の商業利用は一切許可しないというブランドもあります。
商標利用に関しては様々な認識や方針があるため、他人の権利を侵害していないかをしっかり確認したうえで商売をする必要があります。

 

ご自身の運営するブランドの商標権が侵害されていると判明したら!
まずは相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。
ご契約後はチャットツールなどでも相談のやり取りが可能です。
お気軽にご連絡ください。

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