個別分割とは、相続財産の現物をそのまま配分するという方法です。
例えば、相続財産として甲土地と乙土地があり、共同相続人に子AとBがいたとします。この場合、現物分割では、甲、乙それぞれの土地の所有権の2分の1がAに、残りの2分の1がBに配分されることになります。
しかし、それぞれの土地を共有とすると、現実的には、ABともにいちいち相手の確認をしなければ処分等ができなくなり、実際の利用として不便です。そこで、個別分割が用いられます。
例えば、上記の例でいえば、Aには甲土地の所有権全部、Bには乙土地の所有権全部を与えるというように分配するのが、個別分割です。
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