Komoda Law Office News

■家事相談

2016.06.15

離婚調停の申立てをしようと思っても、何をどうすればいいのかわからないという方が多いのではないかと思います。

 その場合、家庭裁判所で家事相談をすることができます。

家事相談では、申立てをする家庭裁判所、調停申立書の記入の仕方、申立時に必要な書類、申立費用や時間など、手続上の疑問点の相談をすることができます。

 家事相談はあくまで申立書を受理するにあたっての疑問点を解消する為に行われるものなので、紛争の中身まで相談に応じてくれることは原則としてありません。

しかし、調停申立に関する手順等の相談ができることで、馴染みのない初めての調停でも安心して臨むことができます。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

 

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