Komoda Law Office News

金銭消費貸借契約とは

2015.12.01

金銭消費貸借契約とは、一言で言えば“将来返すことを約束して、お金を借りる契約”です。貸主としては銀行や消費者金融である場合が多いですが、親族や友人からお金を借りる場合であっても、きちんと返すことを約束してお金を借りた場合には、金銭消費貸借契約が成立していることになります。

ただし、いくらお金の貸し借りについて口頭で約束したり、契約書を作成したりしても、実際にお金を受け取っていない時点では、その契約は未成立です。金銭の授受があって初めて、契約が成立します。

例外的に、住宅ローンの契約のように、貸主である銀行から借主に対しては金銭の授受がなされていなくても、銀行から住宅販売業者に対して金銭が支払われている場合は、お金を受け取ったのとほぼ同じであるといえますので、その時点で契約の成立が認められます。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約