Komoda Law Office News

契約書は必要か

2015.12.01

金銭消費貸借契約が有効に成立したといえるためには、契約書が必要なのでしょうか。

きちんとした約束があったことを示すためには、契約書がなくてはならないような気がします。しかし、法律的には、契約書が作成されていなくても、金銭消費貸借契約の成立は認められます。

とはいえ、後々のトラブルを避ける、あるいはトラブルを迅速に解決するといった点では、もちろん、契約書や借用書があるに超したことはありません。金融機関等が貸主となる場合には、契約書等が作成されるのが通常ですが、親戚や友人間でのお金の貸し借りでは、うやむやになってしまいがちです。契約成立のためには必須ではありませんが、作成することが望ましいといえます。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約