Komoda Law Office News

調停離婚とは

2016.04.24

調停離婚とは、夫婦の一方が離婚に合意しない場合や、離婚に関する事項について協議が整わない場合、また、そもそも一方が離婚の話し合いにすら応じないような場合に、家庭裁判所に申立て、裁判官および調停委員を交えた話し合いを行うことによって協議を整えていって、成立させる離婚をいいます。

「調停前置主義」のもとでは、話し合いによって解決する可能性がどんなに低くても、即裁判ということは原則として許されず、必ずこの調停を経なければなりません。

 

調停では、通常、夫婦が同席して話し合いが行われるのではなく、夫婦のそれぞれから調停委員が話を聞くというかたちにより、両者の意見の調整が試みられます。また、この話し合い(調停)は、1度ではなく何度も行われ、そのなかで両者の納得のいく結論に達すれば、調停調書と離婚届が提出され、離婚が成立します。

 

この調停はあくまでも第三者を交えた話し合いなので、一方が納得していないのに裁判所の判断で離婚をさせる、離婚の条件を決定する、ということは原則として許されません(例外として、審判離婚がありえます)。

よって、調停によっても合意に達しない場合は、裁判離婚の手続へと移行します。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約