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相続専門サイト更新:遺留分の金額をできる限り減らしたい~遺留分対策の2つの方法とは~

2024.07.05

当事務所の相続専門サイトのコラムを更新しました。
コラム:遺留分の金額をできる限り減らしたい~遺留分対策の2つの方法とは~

相続において、遺言書があっても相続人に一定の範囲で遺産の取得を認めています。
しかしご自身の財産を、相続人の一部の人に対して集中的に渡したい場合もあるかと思います。
そのような場合は、遺留分対策が必要となります。

後藤弁護士

今回は、遺留分対策の2つの方法について、弁護士法人Nexill&Partners 後藤弁護士の監修のもと解説いたします!

KOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)

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