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相続専門サイト更新:共同相続した不動産を時効取得することはできる?弁護士が解説

2023.12.01

当事務所の相続専門サイトのコラムを更新しました。

コラム:共同相続した不動産を時効取得することはできる?弁護士が解説
ある物を10年又は20年占有し続けた場合には、それが元々は他人の物であったとしても、一定の要件の下、「取得時効」の制度を利用してその物の所有権を取得することができます。

では、共同相続の場面で取得時効を利用し、親から実家の不動産を共同相続した後、長年占有し続ければ、その不動産を時効によって取得することはできるのでしょうか?
弁護士の視点で共同相続と取得時効のポイントを紐解いていきます!

山の建物

KOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)

福岡を拠点とする、相続案件に特化した法律事務所です。
2013年に開業した、弁護士、司法書士、税理士が在籍する総合法律事務所です。 年間680件以上の相続相談実績があり、相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続手続きから相続登記、相続税申告まで全てをワンストップで解決できる相続特化の法律事務所として、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。

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